大判例

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広島高等裁判所 昭和24年(う)477号 判決 1949年12月05日

被告人

大井寬

主文

本件各控訴を棄却する。

理由

弁護人丸茂忍の控訴の趣意第一点について。

原判決を見ると、原審は被告人が昭和二十四年五月三十一日山口縣玖珂郡米川村字須通松下春江から粳玄米四斗を代金六千円(超過額四千六百二十二円)で買受けこれを同日頃松下方から被告人の宅まで二斗宛二回に亙り輸送した事実を認定しこれに対し物價統制令違反及び食糧管理法違反の罪の併合罪として処断したことは所論のとおりであるが、玄米を統制額を超過して買受けた所爲とこれを運搬した所爲との間には客観的に観察して通常手段結果の関係はないので原判決が右認定の犯罪を併合罪として処断し牽連犯として処断しなかつたのは正当であつて原判決には所論のような法律の適用を誤つた違法はない。

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